助成金の交付を受けられる団体への注意事項
下記の注意事項は必ず守ってください。
- 事業計画の日程、場所、事業内容等の下記の変更をするときは、「募集要綱第7」による変更承認申請(「別記第2号様式」)を必ず行ってください。
- 実績報告書「募集要綱の第8」により、事業終了後30日以内に提出してください。
(但し、事業が3月まで行われる場合は、3月末とします。)
また、報告書には、活動内容と参加人数等の内訳を具体的に記載し、事業に係わる参加募集のためのチラシ、当日配布するパンフレット、資料、領収書(写し可)、事業の様子がわかる写真なども必ず添付してください。(写真のサイズは、手札型を基準とする。)
また、提出書類には、申請の日付の記入及び代表者の押印の記載漏れのないよう確認をお願いします。 - 上記実績報告書に添付する資料の「領収書(写し可)」については、次のとおりにする。領収書は、下記のもののみとし、領収書等添付用紙に科目ごとに重ならないように貼付けて項目ごとに貼り付けて提出してください。
1.指導者等への謝金、旅費、宿泊料
2.参加者の旅費、宿泊料
3.参加者の保険料(人数確認のため)
4.団員登録料(スポーツ少年団のみ)
5.会場又は施設使用料
6.バス及びレンタカーの使用料
7.器具、衣装等のレンタル料
8.金額一万円以上の備品、消耗品、修理費等 - 助成交付団体は、「募集要項4(2)」に「当該事業に財団名を明記する」とされているとおり、参加募集のためのチラシ、当日配布するパンフレット、資料、看板等に財団名を必ず記載して当財団の助成事業であることを周知させて下さい。
- 助成金を概算払いで交付した額が、事業終了後の決算時において、総事業費の3分の1の額を上回った場合、差額分を返還するものとする。
- 書類の提出にあたっては、財団指定の様式を遵守してください。
- 要項、及び要綱に違反した団体は、助成金の交付決定を取り消すことがあります。
その他
- 事業実施状況について、財団関係者が視察に出向くことがあります。この場合、事前に連絡しますのでよろしくお願いいたします。
- 財団に提出した資料や写真、また視察で撮影した写真などを財団ホームページで紹介することがありますので、あらかじめ御了承下さい。
参照
2023年度 募集要項- 青少年健全育成事業の団体募集要項【PDF】
交付要綱- 青少年活動推進事業交付要綱【PDF】
事業計画に変更が生じた際に必要な書類
・日程、場所、事業内容等の変更が生じた場合は変更承認申請を行ってください。
事業計画の変更承認申請書 (別記第2号様式) |
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別紙3:事業等の計画概要 (変更承認申請用) |
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別紙4:事業変更による 補正予算書 |
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※参考:経費区分表→(PDFファイル)
助成金交付請求の際に必要な書類
助成金概算払い請求書 (別記第4号様式) |
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事業終了後に必要な書類
・事業終了後30日以内に提出してください。 (但し事業が3月まで行われる場合は3月末迄とします[必着])
実績報告書(別記第3号様式) | [ PDFファイル ] | [ エクセルファイル ] | [ 記入例 ] |
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別紙5:事業等の実施状況 | [ PDFファイル ] | [ エクセルファイル ] | ― |
別紙6:事業等の実施状況(2) | [ PDFファイル ] | [ エクセルファイル ] | ― |
別紙7:写真添付用紙 | [ PDFファイル ] | [ エクセルファイル ] | [ 記入例 ] |
別紙8:領収書・受領書添付用紙 | [ PDFファイル ] | [ エクセルファイル ] | [ 記入例 ] |